借金するなら姉妹から

【古文書倶楽部2016-10】
旧題 結婚と持参金
江戸時代には結婚に際して、嫁入り、または婿入りの側が持参金を持参することが普通だったようで、武家や上層階層の者は金額も高額だったらしい。
200石余りの小旗本・神谷家では、幕末のころ、殿様が重病のため引退し、若様が当主となったが、医療費の支出などで困窮したようだ。姫様は出家して尼僧となり、知行地の小さな村の無住の寺に住み、村人の援助などを受けて暮したという。結婚のための持参金を作れなかったのだろうと思った。

地方の村々では、臨時に大金が必要なとき、名主どうしで金銭の融通をした。借りやすい相手には、縁戚関係になっている遠方の村の名主などがある。
手持ちの村の古文書を調べてみると、名主が妻の実家から借金することはなかった。一方、名主の姉妹の嫁ぎ先からの借金は多かった。
その理由について以前思ったことは、妻の実家から借金しては夫のメンツが立たない。姉妹の嫁ぎ先なら、先方からみれば妻の実家への援助であり、男気を発揮する場面である、ということを思ったのだが、今はもっと現実的なことではないかと考えるようになった。
つまり、姉妹の嫁ぎ先なら、既に持参金は持たせてある。その持参金の一部を一時的に流用するだけのことなのである。妻の実家から借りるとなると、あれだけの持参金を持たせたのにまだ足りないのかということになり、具合が悪い。逆にいえば、姉妹の嫁ぎ先からばかり借金するということは、高額な持参金が存在した証になると思う。

嫁の持参金は、家を代表する夫の名義の財産になると、これまでの解説にもあった。しかし離婚の際は返済しなければならないという。
ということは実質的には結婚後も妻の財産であろう。使うときは夫の名義で買物などをするだけのことであり、現代の生活と同じだ。亡くなるときには家の財産として子に引き継がれるのだろう。
中世には妻の財産は制度的にもしっかり確保されていたという研究者もあるが、中世的な妻の財産は、江戸時代に変容をとげ、持参金という形になったということではないか。持参金がある以上は、発言権などがまったくないということはないだろう。
現代では「持参金」という言い方は少なく、個人の財産は、基本的に生涯個人の財産である。
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