河出書房『日本生活文化史 5 動乱から秩序化へ』

【古文書倶楽部2017-2】
河出書房『日本生活文化史 5 動乱から秩序化へ』(1974)
の「第一章 農工生産の進展」は、大石慎三郎執筆とあるので、期待して読んでみた。
(以下、概要と私見。【】は論文の小見出し)
【土木技術の進歩】
【耕地面積の増大】
近世初期の話。土木技術の進歩が耕地面積の拡大をもたらしたとする。その背景については特にふれられていない。
【封建小農の自立】
耕地面積が増えたので「封建小農」の自立が可能になったと簡単にふれる。「封建小農」とは「単婚小家族農民」のことという。小農化ということである。
「農業の中心地域を従来の谷戸地帯から平場地帯へと移した」ことを強調。普通の農村風景の誕生ということだろう。
「百姓」の意味について、戦国期は在地小領主の意味だが、江戸時代は「封建小農」の意味に変わったとする。
私が史料を読んできた限りでは、それだけでなく、「百姓」の語は、土地を所有して年貢を納める者、という語感があるように思う。農民だけでない。
【農民と石高】
過度な小農化を制限する「分地制限令」によれば、農家1軒で10石(1町歩)が標準だが、実際はそれよりやや少ない農家が多い。「好ましい農民像」が平均より少し多い1町歩ということなのだろうとされる。実際は、副業があるので6?7石の農地でもやっていけると思う。
田と畑の比率は、関東以外では「全石高の三分の一が畑であるというのが幕府の概算である」という。石高を決めるときの基準のような書き方にも読める。「石高の三分の一」であって「面積の三分の一」ではないことに注意して読まねばならない。畑の石高は田の半分だという先生もいたが、そうだとすると、面積比では田と畑は半々になる。
しかし関東では「畑地が圧倒的に多い」という。実際の村々の年貢割付を見ると、畑の石高は田の半分よりだいぶ少なく、1/4から1/5といった感がある。
【農民と住居】
農民の住居。母屋のことだろうが、上層農民以外では平均25坪。8畳が6つで24坪の計算だが、そのうち半分は土間で、馬屋なども中にある。便所は外にあり、肥料の貯蔵所を兼ねる。
庭は、むしろを敷いて稲籾を日に当てて乾燥させるための広さが必要だ。
【村落共同体】
稲作は、潅水が必要なので「完全に経営の独立性を確立しているわけではない」「組織への従属者」ということだが、当たり前のことである。文章の用語が古い感じもあり、だから農民は不自由だと読むのは誤解であろう。村民どうし協力せねば成り立たないことが少なくないということである。潅水の整備はまた領主の義務でもある。種籾が確保できないのも領主の責任だ。
工業は原料に依存し商業も仕入先に依存する、この世に真に「経営の独立性を確立」した産業などはありえない。
【封建領主の権力】
村の入口までの潅水は領主の義務だが、実際の工事は農民が行い、その工事を「御普請」という。村内での水路の整備は「普請」という。これにより「封建領主と村落から二重の強い規制(支配)を受ける」という表現は大げさである。むしろ、江戸時代の規制とはこの程度のことかとも思えてしまう(これ以外にもあるにはあるだろう)。
「農民の生産および生活の場としての集合体(自然村落)」を領主はそのまま「支配の末端にくみいれた」とされる。「そのまま」というのは「自然村落のまま」ということ。
【農耕技術の進歩】
単位あたりの収穫量を増やす方向で改良された
【鉱山業】その他
林業について。近世初期の検地では、山林原野は幕府のものという見解だとのこと。一定以上の樹木も領主が掌握する。これらは、明治初期の上地令で、村の入会地などが国有林として収せられ、見解ではなく法的に確定したといえる。このとき、原野でない山林、多くの神社所有地などについて、新政府の権利が確定したが、なぜか西日本では山地が私有林となったものが実に多い。これは討幕派勢力の私有地となったということだろう。日本では山地の検地が行われたことは一度もないらしい。
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